個人事業主のふるさと納税での限度額について
会社員と個人事業主(自営業・フリーランス)では、ふるさと納税での限度額の計算が異なります。
つまり、同じ年収でも限度額が異なるということです。
会社員の場合は給与所得なので、年収に応じた給与所得控除を年収から引いた額が課税所得となります。
個人事業主は事業所得なので、最大65万円(複式簿記で青色申告をした場合)の事業所得控除を年収から引いた額が課税所得となります。
ふるさと納税の限度額は課税所得にかかるので、
個人事業主の限度額は、課税所得が同額になる年収の会社員と同じ限度額
になるのです。
課税所得が300万円なら、会社員の年収(給与所得)に換算すると、
4,425,000円
となります。
総務省のサイトやふるさと納税サイトで計算できる限度額は、会社員の年収で計算されます。
この場合は年収の欄に4,425,000円と入力すれば限度額がわかります。
確定申告での寄付金控除について
確定申告の際、「寄付金控除」の欄に
・寄付金額ー2,000円
・所得金額の合計×40%(寄付金控除の上限)
のどちらか低い方を記入します。
仮に限度額を超えたとしても、超えた分を負担することになるだけで、ペナルティがあるわけではありません。
個人事業主の方は以上の内容を参考にしてふるさと納税を行ってみてはいかがでしょうか。