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ふるさと納税の期限について
ふるさと納税は1月1日~12月31日までの年中、申し込むことが可能です。
ただし、ふるさと納税の申し込み期限には注意が必要です。
税の軽減(寄附金控除)を受けるには、確定申告をする必要があります。
寄附金控除は「1月1日~12月31日」の年単位で取り扱われるため、例えば平成30年の控除対象になるのは、受領証明書に記載の受領日(入金日)が平成30年12月31日までのものとなります。
年内に申し込んだとしても、入金手続きが年内に終わらなければ、翌年分の控除対象になります。
また、受領日は支払い方法によって、以下の通りに異なりますので、12月や年末にふるさと納税をされる方はご注意ください。
・クレジットカード :決済が完了した日
・銀行振り込み :指定口座に支払した日
・払込取扱票 :指定口座に支払した日
・現金書留 :自治体側で受領した日
なお、自治体によっては12月早めに締切日を設定しているところもあります。
ふるさと納税を申し込まれる際は、その自治体の締切日にもご注意ください。
確定申告について
ふるさと納税の寄附金控除をうけるには、確定申告が必要になります。
確定申告を初めてされる方もいらっしゃると思いますが、そんなに難しくありません。
確定申告に必要な申請書類は税務署でもらって記入、もしくは国税庁のホームページ上で作成して申告します。
確定申告には以下の書類が必要になります。
・源泉徴収票:勤務している会社からのものです。総務担当に話せば発行してもらえます。
・寄附金受領証明書:寄附後に寄付先の自治体から発行されます。無くさないように、大切に保管しておきましょう。
あと、還付金を受け取る銀行口座や印鑑も必要になります。
確定申告は寄附をした翌年の3月15日が期限(例えば、平成30年度分の期限は平成31年3月15日です)なので、それまでに手続きを終わらせましょう。
控除額について
ふるさと納税では、実質的な自己負担額は2,000円におさえることができます。
ふるさと納税は税金の優遇措置により、寄附した金額から自己負担額を除いた金額を控除することができます。
例えば、10,000円をふるさと納税をした場合、自己負担額20,000円を除いた8,000円が控除されます。
注意しておきたいのは、控除された税金が全額還付されるわけではないということです。
なぜなら、控除対象となる所得税と住民税の算出法に違いがあるからです。
<所得税>
一般的に、給与では受け取った時点で所得税が天引きされています。そのため、所得税の控除分については還付金として自分の口座に振り込まれます。
<住民税>
1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まって翌年に支払うので、控除分が減額されるという形になります。
10000円をふるさと納税すると8,000円が控除されますが、現金として戻ってくる金額が8,000円ではありません。
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全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安について
ふるさと納税では自己負担額2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。
納税額以上は控除されませんので、全額控除されるふるさと納税額が決まってきます。
全額控除となる、ふるさと納税額は本人の収入と家族構成によって異なってきます。
ご自身の限度額(控除上限額)が知りたい方は、こちらへ。
ふるさと納税の限度額をシミュレーションしてみよう
以下に全額控除されるふるさと納税額の目安金額を早見表にまとめましたので、ご参考ください。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||
独身 又は 共働き |
夫婦 | 夫婦+子1人 (高校生) |
|
300万円 | 27,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
400万円 | 41,000円 | 32,000円 | 23,000円 |
500万円 | 60,000円 | 47,000円 | 38,000円 |
600万円 | 76,000円 | 67,000円 | 57,000円 |
700万円 | 107,000円 | 84,000円 | 74,000円 |
800万円 | 129,000円 | 118,000円 | 107,000円 |
900万円 | 150,000円 | 139,000円 | 128,000円 |
1,000万円 | 172,000円 | 161,000円 | 150,000円 |
2,000万円 | 514,000円 | 514,000円 | 500,000円 |
3,000万円 | 934,000円 | 934,000円 | 919,000円 |
4,000万円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 | 1,264,000円 |
5,000万円 | 1,626,000円 | 1,626,000円 | 1,610,000円 |
医療費控除や住宅ローン控除などを受けている場合は金額が変わってきますので、あくまでも目安としてご使用ください。
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税金の還付について
ふるさと納税では自己負担額2,000円以外の寄附金が控除されます。
確定申告をすることで還付金を受け取れますが、控除の全額を受け取れるわけではありません。
控除額についてで説明しましたが、控除の内訳は以下のようになります。
所得税の控除分:還付金として戻ってきます
住民税の控除分:来年の住民税が減額するという形で戻ってきます
ですので、控除の全額が現金で戻ってくる(還付される)と思っていると困ったことになりますのでご注意ください。
受け取れる還付金の金額は以下の計算方法で算出します。
所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」※
※実際の所得税率は平成49年まで復興特別所得税として所得税率×1.021されたものとなります。
所得税からの還付金を早見表にまとめましたので、ご参考ください。
課税される所得金額 | 税率 | ふるさと納税額 | |
10,000円 | 20,000円 | ||
195万円以下 | 5% | 408円 | 919円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 817円 | 1,838円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 1,634円 | 3,676円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 1,879円 | 4,227円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 2,695円 | 6,065円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 3,267円 | 7,351円 |
4,000万円超 | 45% | 3,676円 | 8,270円 |
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ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、本来確定申告を行う必要がない方でもふるさと納税を利用しやすくした便利な仕組みです。
「確定申告なんてしたことがないから、めんどくさいしわからないから、ふるさと納税をやっぱりやめておこう」
「ふるさと納税に興味があったけど、確定申告は面倒だと思っていた」
という方にはオススメです。
やり方はカンタン!
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけです。
確定申告をしたときと同様に、寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
ワンストップ特例制度の条件
ワンストップ特例制度は確定申告を行う場合に比べて、以下の条件がつきます。
1.寄附先は5自治体以内
寄附先の5自治体のどこかで複数のふるさと納税をして、計6件以上になるのは大丈夫です。
2.確定申告をする必要のある方は使えません
ふるさと納税以外では確定申告をすることはない、という方のための制度です。
医療費控除などで確定申告をされる方は、合わせてふるさと納税の寄付金控除もしてください。
3.税金控除を住民税から行う
ふるさと納税の寄付金控除は所得税と住民税から控除されますが、ワンストップ特例制度をもちいた場合は住民税のみから控除されます。
どちらの方法であっても、控除額は変わらないです。
ワンストップ特例制度では所得税からの控除はないので、所得税の還付はありません。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度は以下の手順で申請します。
同じ自治体であっても、1回の寄附につき1枚の申請書が必要となります。
1.申請方法の確認
ふるさと納税先の自治体に問い合わせて、申し込み手続きや申請書について確認します。
2.申請書類の用意
ワンストップ特例制度を利用して寄附をしたら、寄付金税額控除に係る申告特例申請書が寄附した自治体から届きます。
<用意するもの>
・封筒、切手(申請書類の送付用)
・寄付金税額控除に係る申告特例申請書
・本人確認書類(マイナンバーおよび身元確認ができる書類)
本人確認書類については、「マイナンバー確認用」と「身元確認用」が必要となります。
下記3パターンのいずれかを用意してください。
マイナンバー確認用 | 身元確認用 | |
個人番号カードを持っている場合 | 個人番号カードの裏のコピー | 個人番号カードの表のコピー |
通知カードを持っている場合 | 通知カードのコピー | 身分証のコピー (運転免許証、パスポートなど) |
個人番号カードも通知カードもない場合 | 個人番号が記載された住民票の写し | 身分証のコピー (運転免許証、パスポートなど) |
3.申請書類を自治体に送付
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認書類」を自治体に送付します。
申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)ですので、それまでに送付する必要があります。